病気やケガが原因で障害が残ったことで受給できる年金が障害年金となります。老齢年金が受給できる人でも障害年金を受給できるのでしょうか。
65歳になっても年金をもらわず働き続けていた
達樹さんは66歳。大学を卒業して以来、40年以上会社員として勤務しています。定年は過ぎましたが、60歳以降はもちろん、65歳以降も引き続き勤務できることになっていました。「年齢とともに健康面では気になることもあるけど、とりあえず元気だし引き続き働こう」とそのまま65歳以降も働くことにしました。
達樹さんは既に老齢年金を受け取れる年齢になっており、64歳から65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金(特老厚)に加えて、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金も受給できるところですが、何も手続きをせず、年金を受け取らずに働いていました。
しかし、65歳を過ぎたある日、クモ膜下出血で倒れ、救急搬送されました。
障害が残った場合の障害年金
幸い一命を取り留めた達樹さんでしたが、肢体に障害が残り、以前と比べ、手や脚の自由が利かなくなり、障害者手帳の交付を受けることになりました。
「仕事を頑張ってきたけど、さすがにもう無理できない年齢になっていたか……」と、このまま仕事を継続するのは難しくなったと考え、退職することにしました。
達樹さんにとって、これからの生活で頼れるのは年金収入ですが、老齢年金の手続きをしていないことを思い出しました。
また、そんな中、障害が残った場合は障害年金を受給できるという話を聞きました。
