年下で65歳未満の妻自身が厚生年金に20年以上加入し、65歳前に特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を受けられるようになると、夫に加算されていた配偶者加給年金は加算されなくなります。しかし、妻が65歳になる前に加給年金が止まってしまうことについてはルールがあります。
65歳で年金受給中の夫と63歳から年金が受けられる妻
夫の良一さん(仮名、以下同)は65歳、妻の由美子さんは62歳です。良一さんは大学卒業以来、勤務し続けた会社を65歳で退職しました。65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。そして、厚生年金加入期間が20年以上あり、年下の妻で62歳の由美子さんがいることから、加給年金も年間40万円程度加算されています。
由美子さんは結婚を機に退職し、専業主婦を続けていましたが、家計を支えるために再び働き始め、現在厚生年金に加入中です。由美子さんは数カ月後には63歳。63歳から特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を65歳になるまでの2年間受け取れるようになります。そして、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金も受け取れるようになります。由美子さんが勤務する今の会社は最大で70歳まで勤務ができるようです。