<前編のあらすじ>

62歳の美咲さん(仮名)は、同い年の夫・和弥さん(仮名)と暮らしています。美咲さんは短大を卒業後、数年間会社で働き、結婚後は専業主婦を続けてきました。

夫の和弥さんは若い頃に何度か転職を重ねましたが、自分にぴったりな会社に出会ってからはその職場で60歳の定年を迎えました。現在も再雇用契約をして働いていており、このまま65歳まで勤務する予定です。

和弥さんより一足先に年金の受給が始まる美咲さんは、62歳になって年金の手続きのため、年金事務所へ出向きます。その際に、「美咲さん自身の年金記録の訂正が必要です。そして、訂正した結果、このままだと65歳からの老齢基礎年金が減ります」と言われてしまいます。

●前編:【「このままだと年金が減ります」60代専業主婦が驚愕…年金事務所で判明した「信じられない展開」】

美咲さんの老齢年金が減ってしまった原因

年金事務所の窓口の人から告げられた衝撃の展開に耳を疑った美咲さん。どういうことか詳しく聞いてみると、「具体的には平成6年5月分の国民年金保険料が未納扱いになることが理由です」と説明を受けました。

結婚して以降、和弥さんは会社員で、美咲さんは専業主婦でした。和弥さんが厚生年金に加入し、同時に国民年金の第2号被保険者となれば、扶養に入っている美咲さんは60歳になるまで第3号被保険者になることができます。

しかし、和弥さんが退職すれば、美咲さんは第3号被保険者にはならず、和弥さんも美咲さんも第1号被保険者になり、それぞれ第1号被保険者への切り替えの手続きが必要になります。

そして、第3号被保険者になっていればそのまま納付扱いとなるところ、第1号被保険者になると国民年金保険料(2024年度:月額16,980円)の納付が必要になり、納付していないと未納期間と扱われます。未納期間があるとその分老齢基礎年金が減ることになります。