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1942年2月23日、税理士法の前身となる税務代理士法が制定されました。これに由来し、2月23日は「税理士記念日」と定められています。
税理士とはどのような仕事なのでしょうか。混同されやすい公認会計士と比較しながら紹介します。
税理士ってどういう仕事? 公認会計士との違いは?
税理士とは、税金の申告や申請などを代行する「税務代理」、申告書などを作成する「税務書類の作成」、またこれらに関する相談を請け負う「税務相談」の3つを行うことを法的に許された職業です。いわば税金の専門家で、個人や法人の税務に関するさまざまなサービスを包括的に提供することができます。また税理士法の定めから、税理士以外の人がこれらの業務を行うことは許されていません。
【税理士法第2条「税理士の業務」(一部抜粋)】
税理士は、他人の求めに応じ、租税……に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.税務代理……
2.税務書類の作成……
3.税務相談……
【税理士法第52条「税理士業務の制限」】
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
出所:e-Gov法令検索 税理士法
対して、税理士とよく比較される公認会計士とは、財務書類の正確性を証明する「監査」を行うことが許された職業です。一定の大企業は監査を受けることが義務付けられており、公認会計士や公認会計士法に基づいて設立される監査法人だけが監査を請け負うことができます。
【公認会計士法第2条「公認会計士の業務」(一部抜粋)】
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
【公認会計士法第47条の2「公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限」】
公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
出所:e-Gov法令検索 公認会計士法
このような違いから、税理士は中小企業や個人事業主を顧客に持つことが多く、公認会計士の顧客は大企業が中心となります。個人が税金について相談したいときは、基本的に税理士に相談するようにしましょう。