会社員で確定申告が必要な人は?

 2月17日から、2024年分の確定申告が始まります。2024年1月1日から12月31日までに発生した所得について、今年は3月17日までに、税務署に申告することになります。もし、この期間中に申告を忘れたりすると、ペナルティを課せられたりしますので注意が必要です。

といっても、普通に会社勤めをしている限り、係る税金は原則、月々の給料からの天引きなので、毎年行う作業といえば、年末調整によって払い過ぎた税金を戻してもらうくらいのことでしょう。

ただ最近は、会社で働きながら副業をしている方もいらっしゃいますから、副業から得ている収入額次第では、確定申告が必要になります。具体的には、副業による「所得」が年間20万円を超えたところから、確定申告の義務が生じてきます。

ちなみに所得に「」を付けたのは、収入と所得の違いを説明したかったからです。「所得」が20万円を超えると確定申告の義務が生じると書きましたが、「所得」と「収入」は別モノであることを、まず理解しておいて下さい。

収入とは、たとえば給与所得者であれば源泉徴収される前の額面の給与総額を指しています。自営業者の場合は売上の合計額です。

これに対して所得とは、上記の収入から必要経費を差し引いた額です。給与所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた給与所得控除があるので、それを差し引いた額が所得になります。また自営業者であれば、交通費、交際費、家賃など事業を行ううえで必要な経費を収入から差し引き、その残額が所得(というか粗利益)になります。

確定申告の場合、「所得」が20万円を超えた時点で、その義務が生じてくるものの、あくまでも「所得」であって、「収入」ではありません。給与所得者は「自分たちは必要経費が認められない」と思っているかも知れませんが、副業で得た収入に関しては必要経費が認められるので、それを収入から差し引き、所得が20万円以下であれば、確定申告しなくても大丈夫です。

最近は、アフィリエイトや不動産賃貸で副収入を得ていたり、趣味を副業にしていたりする会社員も増えていますし、資産運用で得た利益でも、なかには確定申告が必要なケースもあるので、勤務先から得ている給与所得以外の収入がある場合は、その収入に関して確定申告が必要なのかどうかを、しっかり確認しておく必要があります。