「源泉徴収ありの特定口座」は原則、確定申告不要ではあるが…
またフィナシー読者としては、やはり資産運用によって得た収入について、確定申告する必要があるかどうかに、関心のあるところでしょう。
先に触れたように、たとえばかつて購入したマンションを他人に貸していたり、あるいはワンルームマンション経営をしていたりする会社員は、意外といます。こうした不動産賃貸から得られる家賃収入は不動産所得に該当し、その額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
ちょっと複雑なのが株式や株式投資信託の取引で得た利益に対する課税です。
大半の人は、NISA口座以外で株式や株式投資信託を取引する場合は、「源泉徴収ありの特定口座」を選んでいると思いますので、値上がり益や配当金・分配金が確定した段階で、その20.315%が源泉徴収されています。したがって確定申告をする必要はありません。一番、簡単な方法です。
ただし、年間の利益が20万円以下だったとしても、得られた利益から、20.315%の税金が差し引かれてしまいます。保有している株式や株式投資信託から得られた利益が年間20万円以下であれば、本来、確定申告の義務がないため、課税されずに済むにもかかわらず、です。
複数証券会社で取引した場合の損益通算や、損失の繰越控除も、「源泉徴収ありの特定口座」だとできません。
複数証券会社間の損益通算とは、たとえば証券会社Aで100万円の利益、証券会社Bで50万円の損失が生じた場合、証券会社Aで生じた利益から、証券会社Bで生じた損失を差し引いて税額を計算することです。
この場合、損益通算後の利益は50万円になり、それに対して20.315%が差し引かれるため、税額は10万1575円で済みます。
ところが「源泉徴収ありの特定口座」だと、証券会社Bの取引は50万円の損失になるので税金は一切発生しませんが、証券会社Aの取引で得た利益100万円に対しては、その20.315%が税金として差し引かれます。つまり税額は20万3150円です。どちらが税金面で有利かは、言うまでもありません。
また、2024年の取引で生じた損失を、その年の利益で差し引き切れない場合、最長3年間、その損失を繰越控除できる特例も、源泉徴収ありの特定口座ではできません。
たとえば2024年の取引で得た利益が50万円、損失が150万円だったとします。この損益を通算すると、損失は100万円になります。この100万円の損失を、翌年以降の利益から最長3年間、差し引くことができるのです。
もし「源泉徴収ありの特定口座」での利益や損失に対して、損益通算や、損失の繰越控除をしたい場合は、確定申告をするしかありません。そもそも「源泉徴収ありの特定口座」は、確定申告をする必要がなく、面倒な書類を書く手間も、税務署に行く時間も節約できる利便性が魅力ではありますが、株式を積極的に売買している人は、利益が得られる一方で損切りをすることもありますし、複数証券会社で取引している人も少なくありません。脱税行為は言語道断ですが、本来、納めるいわれのない税金を、しっかり納めずに済ませることも、大事な投資の知恵のひとつです。
なお、証券口座には特定口座以外に「一般口座」といって、自分で年間の取引報告書を作成し、確定申告しなければならないという、非常に手間のかかる口座もあるのですが、唯一必要性が認められるのは、特定口座で管理できない未上場株式を保有している場合であり、普通の個人がこれを選択するメリットは、ほぼありません。