ご存じの方も多いと思いますが、2024年12月から個人向け確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が引き上げられました。
見直しが行われたのは、公務員を含む第2号被保険者の一部です。したがって、第1号被保険者である自営業者が加入できるiDeCoの拠出限度額は変更されず、従来通り国民年金基金等との合算で月額6万8000円になります。
今回、iDeCoの拠出限度額の上限が引き上げられた第2号被保険者とは、厚生年金保険の適用事務所に就職した人、あるいは公務員になった人を指します。簡単に言えば会社員か公務員として働いている人は皆、第2号被保険者になります。
まず2024年12月より前に、第2号被保険者がiDeCoに加入した場合の「拠出限度額」がどうだったのかをまとめておきます。
1.勤め先に企業年金等(確定給付企業年金等の他制度、企業型確定拠出年金)がない場合
拠出限度額:月額2万3000円
2.勤務先が企業型確定拠出年金を導入している場合
月額5万5000円-各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額
ただし、拠出限度額:月額2万円
3.勤務先が企業型確定拠出年金と、確定給付企業年金等の他制度を導入している場合
月額2万7500円-各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額
ただし、拠出限度額:月額1万2000円
4.確定給付企業年金等の他制度のみを導入している場合(公務員含む)
拠出限度額:月額1万2000円
上記のように同じ第2号被保険者でも、勤務先がどのような企業年金制度を導入しているかによって、1万2000円、2万円、2万3000円と違いがありました。
そして2024年12月から実施されたのは、ひとことで言えば、3と4のかたの「拠出限度額1万2000円が2万円に引き上げられた」なのですが、具体的に、どのように引き上げられたのかというと……
月額5万5000円-(各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額+確定給付企業年金等他制度掛金相当額) ただし月額2万円を上限
と示されています。
たとえば3のケースで考えてみましょう。
・企業型確定拠出年金の事業主掛金額が月1万円
・確定給付企業年金の掛金相当額が2万円 だとします。
この場合、従来だとiDeCoの拠出限度額は、
2万7500円-1万円=1万7500円
になるはずですが、月額1万2000円が上限になっているため、1万2000円が拠出限度額になります。
これが2024年12月以降は、
5万5000円-(1万円+2万円)=2万5000円
となります。ただし上限が2万円なので、iDeCoの拠出限度額は2万円になりますが、それでも8000円多くiDeCoの掛金に回せるようになります。