障害基礎年金は受給できる? 母親が吐露した不安
障害年金を請求するためには、その前にいろいろなことを確認しなければなりません。
そこで筆者は母親から聞き取りをすることにしました。
母親によると、慎吾さんは医療保護入院をするまで心の不調で精神科や心療内科を受診することはなかったそうです。心の不調で初めて病院を受診した時は国民年金に加入中でした。慎吾さんは退職をした後、ずっと国民年金の納付猶予を続けてきたので、年金に未納が多すぎることもありません。
以上のことから、慎吾さんは障害基礎年金を請求する権利があることが分かりました。
障害基礎年金には1級と2級があり、より障害状態の重い方が1級となります。仮に障害基礎年金の2級に該当すると、金額は次のようになります。
障害基礎年金 6万9308円
障害年金生活者支援給付金 5450円
合計 7万4758円
※いずれも月額で2025年度の金額に修正しています
母親は不安そうな表情を浮かべ言いました。
「長男は障害基礎年金が受給できそうでしょうか」
「障害基礎年金が受給できるかどうかは、医師の作成する診断書と本人またはその代理人が作成する病歴・就労状況等申立書の記載内容でほぼ決まります。特に診断書は重要です。診断書を依頼する際には、医師にご長男の日常生活の困難さを的確に伝えておく必要があります。口頭で伝えるよりも、文書にして医師に見てもらう方がよいでしょう」