破綻させた当人が債権を申告。管財人は当然却下

破産が決まると、残った財産を債権者に分配する手続きが取られます。堀越学園には税金や給与未払いに由来する労働債権のほか、学校債の購入者などから約60億円もの債権が届け出られました。しかし初回の債権者集会において、堀越学園には330万円ほどの財産しかなく、債権者へ十分な配当ができない旨が破産管財人によって説明されたようです。

あきれたことに、報道では堀越学園の実権を長く握った元理事長も債権を届け出ていたことが明かされました。法人とは別人格とはいえ、実質的に破綻を招いた張本人が配当を受けようとしたことは異例の事態といえるでしょう。

取材に対し、破産管財人は元理事長による債権の届け出を認めないと答えています。元理事長は堀越学園の破産を巡り、横領や破産法違反などの罪で逮捕されることとなりました。