増額対象は「65歳前の加入記録で計算される額」という盲点
繰下げ増額(1カ月0.7%)は65歳到達の前月(受給権発生の前月)までの年金加入記録で計算された年金額に対してされることになっています。ただ、基礎年金と厚生年金でそれぞれ“分解”して違いを理解する必要があります。
国民年金への加入は60歳以降の任意加入含めて最大65歳まで、一方、厚生年金への加入対象は70歳までです。
老齢基礎年金は65歳の前月までの国民年金加入記録から計算された老齢基礎年金の額に対して増額の計算がされることになります。比較的シンプルでしょう。
一方、厚生年金への加入対象は70歳までのため老齢基礎年金より少々複雑です。65歳以降に働いて厚生年金に加入することで老齢厚生年金は70歳の前月分まで増やすことはできます。しかし、65歳以降厚生年金に加入した期間分については繰下げによる増額の対象になりません。65歳から70歳の前月まで5年掛けた分の保険料はもちろん掛け捨てにはならないものの、70歳で繰下げをしてもその5年分の老齢厚生年金に対しては42%増額になりません。
具体的な数字でお示しすると、65歳前の加入記録で計算された額が150万円、65歳から5年間の加入で計算された額が10万円だった場合、これを70歳で繰り下げると、213万円(150万円×42%)と10万円を足した223万円になる計算です。