3号被保険者は60歳以降1号被保険者になり限度額は月額6万8000円に
3号被保険者というのは会社員や公務員に扶養されている(年収が130万円未満の人)配偶者という条件だけでなく20歳以上60歳未満という年齢の条件もあります。
つまり3号被保険者が60歳になると、たとえ配偶者が会社員や公務員として働き続けていても3号被保険者ではなくなり、国民年金の加入期間はそこでストップします。
ただし、もし、60歳の時点で、国民年金の加入期間が40年=480か月に達していなければ保険料を払って基礎年金の額を増やしていく任意加入をすることができます。任意加入している間は国民年金の1号被保険者ですので、iDeCoの積み立て限度額は6万8,000円です。3号被保険者の3倍近い金額になります。
課税所得がないと積立時の所得税・住民税の負担軽減メリットは得られませんが、非課税で運用できる老後資産を積み増すことに魅力を感じるのであれば、3号被保険者の方も60歳以降積み立て限度額が引きあがることを有効活用してください。3号被保険者の60歳以降のiDeCo加入継続手続きについては「iDeCoの法改正、フリーランスや専業主婦はどうなる?」に仔細を書きましたので参考にして頂ければ幸いです。
60歳以降のiDeCo加入は税メリットを生かしながら老後資産を積み増すラストスパート期です。限度額が拡大する方々はそのチャンスを最大限活用してみてはいかがでしょうか。