6月16日に閣議決定された2023年の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の中で退職一時金への課税を見直すことが打ち出され、退職金・年金をどう受け取るかについての関心が高まっています。

退職金、正確には退職一時金として受け取る際の税制は、現在は勤続年数が長いほど税金のかからない額が大きくなるような仕組みになっています。特に20年以上の長期勤続が優遇される今の仕組みは、勤務先を変えることを円滑に行われにくくしているのではないかと見直し検討の対象とされたわけです。現時点では何も決まっておらずこれから議論を始める段階ですし、老後の暮らしにかかわる重大な制度変更であるだけに経過措置などによって社会的な混乱を招かないよう配慮がなされるものと思われます。

この機会に一時金としてiDeCoを受け取る場合の税の取り扱いについて正しく理解し、自分のケースではどう受け取るのがベストか考えておくことをおススメします。

一時金受け取りの課税はどうなっているのか

現在の一時金受け取りに対する課税というのはどのようになっているかというと、次の式で表される金額が一時金として受け取る金額から控除され、それを超えた2分の1だけが課税対象となり、その課税対象額に応じた税金が徴収されます。

勤続年数(拠出年数)  退職所得控除額
  20年以下    40万円×勤続年数 (80万円未満の場合は80万円)
  20年超     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば45歳でiDeCoに加入して65歳まで20年間拠出したとすると、上記の計算式に当てはめると退職所得控除額は800万円となります。iDeCo以外に退職一時金を同じ年または前年以前の19年間に一切受け取っていなければ、800万円以下であれば税金がまったくかからずに受け取ることができます。