企業型DC加入者がiDeCoを活用するかどうか3つの考え方

それでは、企業型DC加入者は、どんな場合にiDeCo活用を考えるとよいのでしょうか? 以下の3つの面から考えてみてください。

Ⅰ マッチング拠出の設定がない企業型DCの加入者
iDeCoを活用すると所得税・住民税などの税優遇が受けられるメリットがあります。マッチング拠出を実施している事業所は、2021年3月末で全体の27%にすぎません。残りの7割の事業所の加入者は拠出上限に余裕があれば、iDeCoを活用するメリットがあるといえます。

Ⅱ 企業型DCの事業主掛金が少額
マッチング拠出の設定がある企業型DCの加入者でも、マッチング拠出を停止すれば、iDeCo加入が可能です。iDeCoに加入した方がよいかどうかは事業主掛金額から考えます。

事業主掛金が2万円未満(DBがある場合は1.2万円未満)の場合は、iDeCoのほうが拠出できる金額が大きくなるので、税優遇メリットも大きくなります。マッチング拠出は事業主掛金以下、という条件がある一方、iDeCoは2万円(1.2万円)の範囲内で拠出できるためです。

なお、マッチング拠出はいつでも停止する(0円にする)ことができます。現在、マッチング拠出をしていて、iDeCo加入を希望される場合は、停止の手続きについて担当部署に確認しておきましょう。

Ⅲ 「他制度掛金相当額」の影響
「他制度掛金相当額」が高い場合は注意が必要です。2024年12月以降、5.5万円から「他制度掛金相当額」を引いた金額がDCの拠出限度額となります。たとえば、他制度掛金相当額が4万円の企業の加入者はDCで使える枠が1.5万円まで引き下げられます。経過措置が設けられるため、企業型DCの拠出限度額に変更はありませんが、iDeCoが影響してきます。


他制度掛金相当額:4万円
企業型DC事業主掛金:1.1万円

今年の10月からiDeCoに1.2万円の拠出が可能です。しかし、2024年12月からは、iDeCoへの掛金拠出ができなくなります。DCの上限額1.5万円から事業主掛金額1.1万円を引くと4千円となり、iDeCoの最低掛金額5千円に達しないためです。
※拠出限度額の引き上げがない場合

なお、iDeCoから企業型DCへの資産移換はいつでも可能です。いったんiDeCo口座を開設した後、掛金拠出ができなくなり、長期間、運用指図者として手数料を払い続けることが合理的でない、と思えた場合など、企業型DCに資産を一本化することも検討しましょう(移換手数料も関係するため、一概に一本化したほうがよいとはいえません)。