繰上げの注意点は依然としてある

しかし、今回の改正は繰上げの減額率が変わるのみとなり、従来からの繰上げ受給についての注意点はそのままとなります。繰上げを検討する場合、その注意点はしっかり理解しておきたいところです。

追納や任意加入は不可に

本来65歳からの年金は65歳前までの年金記録に基づいて計算されますが、それを繰上げ受給するとなると、過去の免除・猶予を受けた国民年金保険料の追納をすること、国民年金に任意加入・保険料納付をすることによって老齢基礎年金を増やすことはできなくなります。

老齢厚生年金と老齢基礎年金はセットで繰上げなくてはならない

65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる人がその支給開始年齢より前に繰上げをする場合や65歳が年金の支給開始年齢の人の場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げを行うことになります。片方だけ繰上げをすることはできません。老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる場合は、老齢基礎年金と併せて付加年金も同時に繰上げ・同じ減額率となります。一方、老齢厚生年金に加算される加給年金や老齢基礎年金に加算される振替加算といった加算部分は繰上げ受給の対象とはなりませんので、65歳など本来の加算開始年齢からの加算となり、減額もありません。

老齢年金以外の年金との調整

老齢年金以外の他の種類の年金との調整がある点を考えなくてはなりません。繰上げした老齢年金と遺族厚生年金は65歳になるまでは一緒に受け取ることはできません。繰上げ後に遺族厚生年金を受けられるようになると、65歳までは繰り上げた老齢年金と遺族厚生年金いずれかの選択になります。ここで遺族厚生年金を選択すると、せっかく繰り上げたのに、老齢年金は受けられないことになります。例えば「夫(厚生年金加入期間あり)が病気で医療費がかかるので自分の繰上げをしよう」と繰上げをした妻、その直後に夫が亡くなると、このようなことも起きてしまいます。

老齢年金を繰上げ受給すると、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)についても受給はできなくなることがあります。老齢基礎年金と障害基礎年金で比較すると、満額の老齢基礎年金と2級の障害基礎年金が同額(2021年度:年額78万900円)ですので、減額された老齢基礎年金より高い障害基礎年金が受けられなくなります。病気やケガにより障害が残った場合を対象とした障害年金ですが、60代前半で持病がある人は繰上げについて要注意です。

他に自営業の夫が亡くなった場合の寡婦年金を受け取る権利についても、妻が老齢年金の繰上げ受給をするとなくなります。