65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金について、受給開始を遅らせる代わりに受給額を増額できるのが「繰下げ受給制度」です。これまで70歳まで繰下げが可能でしたが、2022年4月から改正により75歳まで可能になります。

75歳まで繰下げ可能に! 最大84%の増額が可能も“逆転時期”に注意

老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ受給は66歳から可能となっています。66歳から1カ月単位で繰下げができ、1カ月繰り下げるごとに、年金が0.7%増額されます。66歳0カ月での繰下げでは8.4%(0.7%×12カ月)の増額で、現行制度上は70歳までの5年繰下げ、42%(0.7%×60カ月)の増額が可能です。

70歳まで可能なこの繰下げについて、2022年4月(年金改正法の施行)からは75歳までできるようになり、10年繰下げ、84%(0.7%×120カ月)増額が可能となります。老齢基礎年金、老齢厚生年金、それぞれ片方ずつの繰下げが可能となっていて、「どちらを繰り下げるか」、「いつから繰下げ受給を開始するか」について選択することができますので、改正によって受給の選択方法がさらに増える、とも言えます。

ただし、75歳繰下げの対象は1952年4月2日以降生まれの人。つまり、改正“以降”に70歳を迎える人が75歳までの繰下げが可能な点には注意が必要です。2022年4月時点ですでに70歳を過ぎていて、まだ年金の受給を開始していない人が75歳まで繰下げできるようになるわけではありません。

また、繰下げ受給をした場合に気になるのが、65歳受給開始と比較した生涯の受給累計額の“逆転時期”でしょう。当然ながら、長生きをすればするほど、繰下げ受給をした場合の累計額のほうが65歳受給開始の累計額より多くなります。70歳繰下げの累計額が65歳開始の累計額に追いついて逆転するのは81歳11カ月ですが、75歳繰下げの場合はそれが86歳11カ月と“ほぼ87歳”になります。「年金額最大84%増!」というメリットが強調されがちですが、逆転時期はかなり高齢になってからという点も合わせて認識すべきです。