受給開始時期が拡大されても、気を付けるべき注意点はほぼ同じ
このように2022年4月に改正がされますが、今回の改正は受給開始時期が拡大されるだけで、繰下げ受給時の注意点については今までと変わりません。おさらいも兼ねて、注意点を挙げていきましょう。
付加年金、共済加入期間からの老齢厚生年金
老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞれ受給開始時期を選択できますが、老齢基礎年金とそれに上乗せされる付加年金は同時に受給を開始することになります。老齢基礎年金と付加年金の繰下げ受給も同時期となり、同じ増額率で増額されることになります。一方、老齢厚生年金についても、会社員の厚生年金加入期間だけでなく、国家公務員共済や地方公務員共済、私学共済の加入期間がある場合、それぞれの老齢厚生年金は同時に繰り下げることになります。
障害年金、遺族年金
65歳になる前から障害年金や遺族年金を受給していた人が、65歳から老齢年金を受給することもあるでしょう。長生きリスクに備えるための老齢年金の繰下げですが、一定の場合を除き、65歳時点で障害・遺族年金を受給する権利がある人は繰下げできません。66歳以降に障害・遺族年金が受給できるようになった場合についても繰下げの増額率はその時点までとなります。
在職老齢年金との兼ね合い
65歳以降働いている間は年金の受給は必要ないと考える人も多く、繰下げをしようと考える人も多いところ、老齢厚生年金には在職老齢年金制度による支給停止の仕組みがあります。繰下げをするため65歳開始で受け取らなくても、65歳開始で受け取ったものと仮定して、いわゆる「47万円基準」で老齢厚生年金の支給停止額(つまりカットされる額)を算出し、支給停止が掛からない、つまり支給対象になる部分に対してしか繰下げ増額がされません。65歳以降高報酬で厚生年金に加入する場合は、老齢厚生年金の繰下げ増額があまり期待できないことになるため要注意です。
加給年金、振替加算
また、老齢厚生年金に加給年金が加算される場合、あるいは、老齢基礎年金に振替加算が加算される場合、それぞれ繰下げ受給開始以降の加算となり、これらの加算部分への繰下げ増額はありません。
税金や社会保険料の負担増
繰下げをすると受給額が高くなって所得が増えるため、税金や社会保険料の負担が多くなり、これらの点を踏まえると、実質的な受給累計額の逆転時期は先述の時期よりさらに遅くなることにもつながります。