今回は雇用保険が登場して、驚かれる方もいるかもしれません。ただ、雇用保険、その中でも今回は特に高年齢雇用継続給付と厚生年金の間には密接な関係があります。そこで今回は、先に高年齢雇用継続給付の制度説明からしたいと思います。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付には①60歳以後も引き続き勤務を続ける(雇用が継続している)人の給与が低下した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、②60歳に達した後に離職し、基本手当を受給している人が再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

高年齢雇用継続給付金の支給内容は、以下の通りです。

雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則60歳到達時点に比べて、60歳以降の賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合、最高で賃金額の15%に相当する額が補填(支給)されます(賃金の低下率によって支給率も15%を上限に変動します)。

高年齢雇用継続給付の支給を受ける人は次の要件を全て満たしていることが必要です。

・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
・原則として60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて、75%未満になっていること
・高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

さて、ここからが本題です。

特別支給の老齢厚生年金※1の支給を受けている人が、同時に高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給を受ける場合はどうなるでしょうか。このようなケースでは給付金額に応じて、在職老齢年金※2による年金の支給停止に加えて年金の一部、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額が支給停止されてしまいます。

※1 特別支給の老齢厚生年金とは、要件を満たした人に65歳より前に“特別に”支給される老齢厚生年金。要件の詳細については第3回『20~60歳の間に多く働くと、逆に支給額が減る!? 老齢厚生年金の「経過的加算」とは』をご覧ください。

※2 厚生年金保険に加入している60歳以上の人が、働きながら老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)を受け取る場合、給与や賞与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準額を超えると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止される仕組みがあります。さらなる詳細は第4回『60歳以降、働き過ぎると年金が減る!? 老齢厚生年金の「在職老齢年金」とは』をご覧ください。

「働いていることが原因で年金が調整されてしまう」在職老齢年金の対象者も要件を満たせば、雇用保険から給付を受けられます。しかしながら、その給付を受けることで、さらに年金が調整(支給停止)されてしまうわけです。つまり、雇用保険から支給を受けることで年金が“2段階で”調整されてしまう……これは、モヤモヤする方も少なくないでしょう。