老齢厚生年金の「経過的加算」は「特別支給の老齢厚生年金」とセットで理解を!
今回スポットを当てるのは老齢厚生年金の「経過的加算」ですが、その前提としての「特別支給の老齢年金」を把握しておく必要があります。
「特別支給の老齢厚生年金」とは…
1985(昭和60)年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。その際、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために経過的措置としてできたのが「特別支給の老齢厚生年金」のルール。以下の要件を満たしている方は、65歳より前に老齢厚生年金が“特別に”支給されます。
・男性の場合、1961(昭和36)年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、1966(昭和41)年4月1日以前に生まれたこと ※1
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
なお、男性:1961(昭和36)年4月1日以前、女性の場合、1966(昭和41)年4月1日以前※1の生まれであっても、生年月日により何歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるかは異なります。ご興味のある方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※1 共済に加入の女性の支給開始年齢は男性と同様の生年月日となります。
老齢厚生年金の「経過的加算」とは…
この「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る人は早い人で60歳から生年月日や加入期間等によって定額部分と報酬比例部分を受け取ることができます。
「特別支給の老齢厚生年金」も2階建てになっていて、定額部分が65歳以降の老齢基礎年金、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。
しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを「経過的加算」または「差額加算」といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります(図参照)。
日本年金機構「老齢年金ガイド」を参考に、編集部作成 。加給年金については第2回をご参照ください。
さらに老齢基礎年金となる国民年金の強制加入期間は20歳から60歳になるまでです。そのため20歳未満、60歳以降の厚生年金保険に加入している期間は老齢基礎年金には反映されません。経過的加算は国民年金側で反映されない部分を厚生年金保険側で補う加算でもあります(加算月数は480月が上限)。