介護休暇は「年5日まで」が主流、一部で全額給与支給も
「介護休暇」とは、要介護状態にある家族の看護や世話を行う従業員が会社に申し出て取得できる休暇のこと。なお、介護休業と介護休暇は混同されがちだが、どちらも育児・介護休業法によって定められている制度だ。大まかには介護休業は長期、介護休暇は短期と捉えておくと分かりやすいだろう。
介護休暇については、対象家族が1人の場合、「1年に5日まで」とする企業が全体で73.8%(集計160社の118社)と最多だった。一方、「1年に10日以上」とする企業も全体で21.3%(同34社)となっている。

法定の日数は対象家族1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は同10日まで取得可能となっている。調査結果からは対象となる家族が1人の場合、約4分の3の企業が法定どおり、約4分の1の企業がそれ以上となっている。
なお介護休暇期間中の賃金待遇について、調査結果によれば全額支給期間の平均は全体で6.8日、製造業で7.2日となっている。これは多くの企業が法定の介護休暇期間について、ある程度の賃金保障を行っていることを示している。
●介護による時短勤務の実態は後編「介護のための時短勤務制度 いつまで、何時間が主流なのか【最新調査】」にて詳報する。
調査概要 調査名:「令和6年労働時間、休日・休暇調査」 調査主体:厚生労働省 調査実施期間:2024年8月2日~9月12日 調査対象企業:380 社(資本金5億円以上かつ労働者1000人以上、介護事業所のみ運営主体が社会福祉法人である施設かつ同100 人以上)、うち回答企業数 231社(回収率60.8%)