2025年4月15日、高齢者向けのNISAの創設を検討しているとの報道がありました。

自民党の資産運用立国議員連盟がまとめる提言案に盛り込まれる見通しで、金融庁がまとめる「2026年度税制改正要望」として提出され、2026年度の改正に向けた動きが始まるとのことです。その内容としては、現行のNISAとは別に65歳以上の高齢者が利用できる「プラチナNISA」制度が新たに創設され、その対象として毎月分配型の投資信託が対象になるというものです。

そもそも、毎月分配型の投資信託は、なぜNISAの対象とならなかったのか、投資信託の分配金の仕組みはどうなっているのかを解説したいと思います。

今回の報道内容

今回の報道内容は、金融庁が「高齢者向け少額投資非課税制度(プラチナNISA)」の新設を検討しており、今夏にまとめる「2026年度の税制改正要望」に、毎月分配型の投資信託を対象に加える方向で検討しているというものです。

そもそも2024年に始まった新NISAにおいて、運用益などを分配金として毎月払い出す毎月分配型は、長期の資産形成を目的としているNISAの趣旨に合わないとの理由から対象外としていました。しかし、高齢者が年金と合わせて投資信託の分配金を月々の生活費に充てたいというニーズに応えるために、今般検討が行われています。

ただ、この場合でも、資産形成層がNISAで毎月分配型への投資をすることができないようにするため、現行NISAとは別に制度を新設すること、そして、長期にわたって積立投資をしてきたNISA口座の資産を売却せずに毎月分配型に移行できる「スイッチング」も、高齢者については1回だけ認める方向と報じられています。

また、NISAの「つみたて投資枠」の年齢制限についても見直すことを検討するそうです。

現行NISAは1月1日時点で18歳以上の人でないと口座開設することができませんが、旧制度であった「ジュニアNISA」のように、18歳未満でも積立投資が可能になるような制度も検討しているということです。