「毎月分配型」投資信託を解禁!? プラチナNISAの提案
プラチナNISAとは、高齢者を対象にしたNISAのことで、岸田前総理大臣が昨年11月に設立した資産運用立国議員連盟の提言書に、その創設が盛り込まれました。まだ提言書の段階ではありますが、4月16日付日本経済新聞朝刊によると、金融庁が2026年度の税制改正要望に盛り込む方針と記されています。
同記事には、プラチナNISAの具体的な内容が記されています。
1.65歳以上に限定して「毎月分配型」の投資信託を対象に加える。
2.毎月分配型の投資信託を購入する際に、NISA口座の資産を売却せずに移行できる措置を検討。
というものです。
毎月分配型投資信託は現在、成長投資枠でもつみたて投資枠でも購入できません。なぜなら、現行NISAが資産形成層を対象にして、長期的な財産づくりを前提にした制度と考えられているからです。逆の見方をすると、毎月分配型投資信託は、長期の資産形成には不向きであると考えられています。
なぜ毎月分配型投資信託が、長期的な資産形成に向かないのか。いくつか理由があります。
1.分配金を支払うために組入有価証券の一部を売却せねばならず、その売却コストがかかる。
2.運用効率が悪くなる。
大体、この2点に集約されると思います。投資信託の分配金は、「分配対象額」といって、「配当等収益」、「有価証券売買等利益」、「分配準備積立金」、「収益調整金」の4つを合計した額から、運用会社が分配方針、分配対象額の水準、基準価額の水準、市場環境などを総合的に勘案して決めます。そして分配金の額が決まったら、ファンドに組み入れられている株式や債券などの有価証券の一部を売却して現金化し、分配金として受益者に支払うのです。
ただ、組入有価証券の一部を売却すれば、運用会社は売却を仲介してくれた証券会社等の金融機関に、所定の売買手数料を支払わなければなりません。当然、分配回数が多いほどそのコスト負担は重くなると考えられますが、通常、多くの投資信託が年1~2回の分配回数であるのに対し、毎月分配型投資信託は年12回の分配金支払いがありますから、その分だけ組入有価証券の売買コストが割高になると考えられます。
また、一定の運用期間中に得られた運用収益を全額投資に回すことなく、取り崩していく形になるため、運用効率が悪くなります。
これらは1~2年程度の運用期間であれば、それほど表面化しませんが、10年、20年となると、リターンに大きな影響を及ぼすと考えられます。そのため、毎月分配型投資信託は長期の資産形成に不適格であり、NISAの対象から外されているのです。