<前編のあらすじ>
突然の父の訃報に接した住田良子さん(仮名)は、悲しみに暮れながらも葬儀の手配や遺品整理に追われる日々を送っていた。姉の美代子さん(仮名)から「お父さんの借金、かなりの額があるみたいだよ」と告げられ、300万円もの借金があることを知る。
途方に暮れた姉妹は相続放棄を決意するが、その直後、良子さんは遺品整理中に思わぬ発見をする。使われていない銀行通帳に50万円もの預金が残されていたのだ。「え? こんなに残ってるのか……」と驚きの声を上げた良子さんは、葬儀費用や今後の整理費用のことを考え、「このくらいの額なら」と軽い気持ちで預金を引き出してしまう。
●前編:【「葬儀にもお金がかかるし」亡き父の通帳を見つけた娘が“まさかの行動”に…甘すぎる考えが招いた「人生最大の過ち」】
住田姉妹が知らなかった相続放棄における盲点
相続放棄をすれば、個人の相続人としての地位を捨てることでプラスの財産を一切受け取れない代わりに、借金などマイナスの財産を受け継がなくても済む。
見落としがちだが相続の対象には借金も含まれる。仮に相続財産50万円、借金が200万円という場合で明らかに相続することがマイナスとなる場合であっても、基本的には相続放棄しない限りは借金を背負うことになる。
相続放棄をするのであれば、財産に一切手をつけずに、家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。一度でも財産に手を付けてしまえば、その相続においては相続放棄が不可能となる。
この「財産に手を付ける」というのがまた厄介で、銀行口座ならお金を引き出す行為は「手を付けた」ものとみなされる。たとえそれが葬儀や故人の身辺整理のためであってもだ。
つまり、良子さんは一人で50万円の財産と300万円の借金を背負うことになってしまったのだ。