【ETFのデメリット】分配金の自動再投資はできず、金額指定でも買えない
メリットだけではありません。投資信託は分配金を自動的に再投資に回すこともできますが、ETFの配当金にそういった仕組みはありません。また、毎月1万円などと金額を指定して購入することも基本的にはできず、銘柄ごとに定められている売買単位と価格を掛け合わせた最低投資金額からの投資となります。なお、投信積立のサービスは多くの証券会社が提供していますが、ETFでできるケースはまれです。
【新NISA】毎月分配型には投資できないなど注意点も
結論から言うと、新NISAを使ってETFに投資することは可能です。最大のメリットは、キャピタルゲイン(売却益)・インカムゲイン(配当金)ともに非課税扱いになるということに尽きます。
なお、配当金の受取方法には証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」、銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」、郵便局などで受け取る「配当金領収証方式」などがありますが、株式数比例配分方式にしておかないと、新NISA口座での投資であっても配当金に課税されてしまうので注意しましょう。また、新NISAでは米国ETFにも投資できますが、配当に対してはアメリカの税率である10%が課税されます。
新NISAではすべてのETFに投資はできません。成長投資枠では「信託期間が20年未満」「高レバレッジ型などのデリバティブ取引を用いた一定の商品」「毎月分配型」「監理・整理銘柄」の投資信託・ETFを取り扱っていません。
ただし、成長投資枠ではインデックス型だけではなく多くのアクティブ運用型のETFもあるので、投資目的やリスクをどれだけ許容できるかというリスク許容度に応じて銘柄を選ぶことができます。
一方、投資対象が長期の積立分散投資に適した投資信託などに限られるつみたて投資枠で投資できるETFはわずか8本のみです(2024年6月7日時点)。なかには、つみたて投資枠でETFを取り扱っていない証券会社もあります。また、毎月分配型など新NISAで対象外のETFを取引したいなら、課税口座で取引しないとなりません。
いずれにしても、「少額・手軽に分散投資したい」「希望する価格・タイミングで取引したい」など、その特長を存分に活用したい人は、投資信託ではなくETFの取引が向いています。興味がある人は、トライしてみてはいかがでしょうか。