自宅が財産の内訳の多くを占める場合

相続財産の割合を自宅が多くを占める場合には、自宅をめぐって遺産分割の調整に時間を要することがあります。昨今では、空き家(※)の増加も問題となっていますから、親が元気なうちに、自宅をどうするか話し合っておかなければなりません。

親子でしっかりと話し合いができたら、それをふまえて、親が自宅の引継ぎまたは処分の方法を遺言で指定できるとよいでしょう。

※1年以上住んでいない、または使われていない家

その他の場合

他に遺言作成が必須であると考えられるケースは、子同士の仲が良くない場合、特定の子が事業(会社や賃貸事業)の後継者で多くの財産を相続する必要がある場合、特定の子に障がいがある場合、特定の子がすでに著しく判断能力を低下させている場合、などが挙げられます。

具体例をきっかけに親子で話し合いを!

本稿では、遺言を作成しておいた方がよいケースをいくつか例示しました。

例に該当する人、または気になる財産がある人は、親に「相続のことで兄弟姉妹と揉めたり、煩わしい手続きをしたりしたくないから」と素直に遺言の作成をお願いしてみましょう。

また、いきなり遺言のことを話題に出しづらいようなら、知人が相続問題で困った例や、本稿で扱われた具体例を話のきっかけにしてみるのはいかがでしょうか。人は身近で起きたリアルな話や、相続をめぐる争いといった生々しい話を聞くほど、遺言の必要性を強く感じるものです。

折をみて、そのような具体的な事例をもとにして、親子で相続のことを話す機会を意識的につくっていただきたいと思います。

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