遺族のうち、妻だけ年齢制限がない

なぜ圧倒的に女性、それも妻が受け取ることが多いのでしょうか。その大きな理由として、遺族のうち妻だけが年齢制限がないことが挙げられます。

まず、遺族基礎年金・遺族厚生年金についての「子」や、遺族厚生年金についての「子や孫」については18歳年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)で結婚していない人が条件となっています。日本人の平均寿命は長いため、まだ高校も卒業していないような子どもを遺し、若くして亡くなる方は少ないでしょう。そもそも配偶者が遺族としての優先順位が高いため、これらの遺族(高校生以下の子)が実際に受給するケースはまれです。

一方、遺族厚生年金の対象遺族のうち夫、父母、祖父母については、亡くなった人が亡くなった当時、これらの遺族が55歳以上であることが条件で、しかも60歳にならないと支給はされないという年齢要件があります(夫のみ後述の例外あり)。つまり、妻死亡当時、55歳未満の夫などは支給されません。年齢がかなり限定されていると言えます。

また、妻死亡当時、夫が55歳以上であって、さらに60歳を迎えたとしても、遺族自身(=夫本人)の老齢年金との調整があります。遺族が60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が受けられる場合、遺族厚生年金といずれか選択になります。遺族自身が会社員として厚生年金被保険者期間が長く特老厚の受給額が高い場合、多くの人は特老厚を選択受給し、遺族厚生年金は選ばないでしょう。

65歳以降についても、老齢基礎年金、老齢厚生年金と遺族厚生年金を同時に受給できますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額を差し引いた差額支給という扱いとなり、自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金より圧倒的に高いような場合、支給されないことになります(この差額支給のルールについては次回取り上げます)。

要は年齢制限があるだけでなく、自分の掛けた年金があることで遺族厚生年金は調整され、場合によっては支給されないこともあります。そのため、たとえ優先順位の高い配偶者でも、夫が受けるケースは少なくなります。