障害年金にも時効がある!? 思い込みで判断は禁物

障害年金の障害等級に該当し、その他受給に必要な要件を満たしているにもかかわらず、その請求をしていないこともあります。その主な理由は「自分は障害年金の対象とならないと思っていた」「障害年金について知らなかった」というものです。

例えば、大腸がんが原因で人工肛門を造設した場合、身体障害者手帳では主に4級と認定され、一方、障害年金では3級と認定され、両者の等級は異なっています。障害者手帳の4級という等級から「障害年金は3級以上でないと受けられない」と思い込み、障害年金の請求をしていないこともあるでしょう。

障害の種類にかかわらず、障害年金の時効は5年です。障害認定日にすでに障害等級に該当していて、その障害認定日から5年を過ぎてから請求をすると、5年前まではさかのぼって年金を受けられますが、それより前までの分は時効により受け取れないことになります。また、障害認定日後に障害等級に該当した場合の事後重症請求については、請求した月の翌月分から支給されますので、請求が1カ月遅くなるごとにその分受け取れるはずの年金が受け取れなくなってしまいます。

従って、早めの手続きがいかに大事かということになります。障害が残るほどの病気やケガだと、心理的負担が大きく、また、療養やリハビリなどもあって大変な状況となりますが、その後の経済的な負担を少しでも軽減できる制度はないか、年金事務所や市区町村へ確認、相談をすることは忘れないようにしておきたいところでしょう。