障害者手帳の等級と、障害年金の等級は異なる

一方、障害がある場合に障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)が交付されることもあり、障害者手帳にも障害の程度に応じた障害等級が表示されています。交付されれば税法上の障害者控除が受けられ、税金の負担が軽減できます※2。また、冒頭にあげたような、公共交通機関等の割引も多くの場合、障害者手帳の提示が求められます。

※2 障害者手帳の交付がなくても、介護を受けている場合などで障害者控除を受けられるケースもあります。

しかし、障害年金と障害者手帳は別制度(さらにいうならば、根拠とする法律が異なります)。障害年金の等級と障害者手帳の等級は異なるもので、身体障害者手帳に等級が1級と書いてあるからといって、必ず年金も1級で受給するわけではありません※3。

※3 身体障害者手帳は1~6級、療育手帳はA1、A2、B1、B2(※自治体によって、手帳の名称、等級の表記が異なります)、精神障害者保健福祉手帳は1~3級に区分されています。

その一方で、例えば、肢体の障害で人工関節を入れた場合は、障害者手帳は発行されなくなってきているなか、障害年金については3級と判定されて障害厚生年金を受給できるケースが大半です。このように、障害者手帳がなくても障害年金は受給できる場合もあります。

つまり、冒頭の「障害者手帳がないと、障害年金は受け取れないのでしょうか?」に対する答えは、「(別制度なので)そうとは限らない。手帳がなくても、障害年金が受給できるケースはある」となります。