「無登録格付け」とは

普段から格付けを意識する人は少ないでしょう。私たちが格付けに触れる主な機会は、債券を購入するときです。銘柄にもよりますが、金融機関のパンフレットなどに発行体の格付け情報が記載されています。

その際、「無登録格付け」について説明されている場合があります。「無登録」がやや不穏に聞こえるため、心配する人も多いのではないでしょうか。

無登録格付けとは、金融商品取引法上の登録がない格付け会社が付与する格付けのことです。ムーディーズやフィッチ、S&Pといった海外の大手格付け会社の格付けは、無登録格付けに分類されます。無登録といっても、違法な業者というわけではないため安心してください。

ただし、登録のある格付け会社はさまざまな規制や金融庁の監督を受けますが、無登録の格付け会社にはありません。この点について注意を促すため、金融機関には無登録格付けに関する一定の説明義務が課されています。

【金融商品取引法第38条(一部抜粋)】
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

3.顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付……について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

【金融商品取引法第66条の27(一部抜粋)】
信用格付業を行う法人……は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

出所:e-Gov法令検索 金融商品取引法