勤務先でスムーズに事業主証明を作成してもらうコツ

加入申し出には勤務先で作成したもらった企業年金等の加入状況に関する「事業主の証明」が必要です。勤務先の方が「事業主の証明」の作成に慣れていれば問題ないのですが、企業型DCを導入されている会社では今までiDeCoにほぼ加入できない状況だったことから、「事業主の証明」の作成経験がないご担当者も少なくないと思います。そうすると、作成依頼をした際にちょっと冷たい反応が返ってくることがあるかもしれません。しかし、以下のように法令にも事業主の協力は明文化されており、ひるむ必要はありません

確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)
(個人型年金についての事業主の協力等)
第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる

ただ、自分の勤務先の人事や総務の方に強く物言うのは憚られますよね。そんな皆様をサポートできればと、NPO法人確定拠出年金教育協会では動画を作成いたしました。⇒こちら

事業主として行わなければいけないことや書類の記入方法などをコンパクトに解説していますので、よろしければご担当者の方にご案内ください。

10月加入の初回引落は11月26日、買い付けは12月入ってから

さて、10月に加入資格が取得できると、国民年金基金連合会から「個人型年金加入確認通知書」が、記録関連運営管理機関から「口座開設のお知らせ」や「ID/パスワード」がバラバラと届きます。この段階では残高はありませんがパスワードなどをなくす前に一度iDeCoの加入者WEBにアクセスしてブックマーク登録をしておくとよいと思います。

11月26日に初回の掛け金引落があり、そこから、加入時手数料(2829円)や口座管理料が引かれた額が初回の買い付け金になって、ご自身が指定した商品を買い付けます。企業型DCでは口座管理料などの手数料はすべて会社が負担してくれているので掛金がすべて運用商品の購入に回っていますが、iDeCoはそうはなりません。特に初回は3千円近い加入時手数料も引かれるので、買い付け額が大幅に少なくなります。ですから、購入した商品残高も少なくなり、初回買い付け後のiDeCoの時価評価額は自分が決めた掛金よりも大幅に少ないというのが一般的です。いきなり、元本割れしたような錯覚をしてしまいがちになりますから驚かないようにしてください。こういった手数料による目減り分も、年末調整で戻ってくる所得税・翌年以降軽減される住民税といったメリットで十分カバーされます。

今日がみなさんにとって一番若い日、つまり老後資金を準備できる期間を一番長くできる日です。ぜひそのチャンスを最大限生かして、安心老後の準備を始めてください。