公務員の定年延長によって変わること ポイントは4つ
定年延長に伴って合わせて押さえておきたいポイントが4つあります。一つずつ確認してみましょう
①いわゆる役職定年の導入
民間の企業でも組織の新陳代謝を促したり人件費を抑制したりするために、一定年齢で役職を降りる「役職定年制」が設けられています。公務員も定年延長に伴い『管理監督職勤務上限年齢制』が導入され、60歳を迎えると管理監督職を降りることになります。
②時短勤務制の導入
60歳を過ぎ、新しく定められた定年年齢より前に退職した場合、本人の希望と勤務実績による選考に基づいて時短勤務できるケースもあります。一度退職してから再任用という形ですので、給与などは改めて任用された職務の級で決まります。また、時短勤務者の公的医療保険は共済組合ではなく、協会けんぽへ加入します。
③給料は7割になる
再任用ではなく定年延長で勤務を継続するときは、職務の級や号俸は基本的にそのまま引き継がれます。ただし、60歳以降はその金額が7割になります。給与とは別に定められている手当(通勤手当など)は変わりがありませんが、給料に応じて計算されている手当(時間外手当など)は減額されます。給料明細を確認して、どの金額が変わるのかを確かめておくとよいでしょう。
④延長した定年より早く辞めた場合の退職金
もともと60歳で退職してセカンドライフを計画していた場合、定年が延長されても60歳などで退職したいと思うケースもあるかもしれません。定年前の自己都合退職として取り扱われると退職金に影響が出る可能性がありますが、定年延長の導入に伴い、当面の間は60歳以降の退職は(懲戒免職などを除いて)「定年退職」として計算することとされています。