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検察は刑事事件を起訴し、裁判では被告人の罪を証明する役割を担っています。いわば検察は「法の番人」ともいえる存在です。

しかし2020年、そんな検察官が自ら法を犯す事件が起こりました。

検察庁トップが違法に賭博

2020年5月21日、東京高検検事長は金銭を賭けてマージャンを行ったことを認め、辞表を提出しました。当時の報道で、賭けマージャンを行った新聞記者らと1~2万円の現金をやりとりしたことが明らかになっています。

検事長は高等検察庁の長であり、刑事事件を断罪する検察のトップが違法行為を行ったこと、さらにはその賭けマージャンが緊急事態宣言下に行われたことに国民は強く反発します。

【刑法第185条「賭博」(抜粋)】
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

【刑法第186条「常習賭博及び賭博場開張等図利(抜粋)】
1.常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2.賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

出所:e-Gov法令検索 刑法

当該元検事長は刑事告発されますが、東京地方検察庁は当初起訴を見送ります。しかし、不起訴の妥当性を改めて話し合う検察審査会では起訴すべきことが議決されました。これを受け、東京地方検察庁は一転して元検事長を2021年3月に略式起訴します。同月、東京簡易裁判所は元検事長に罰金20万円を命じました。