専業主婦の場合、任意加入の間、iDeCoは本人口座、
国民年金保険料は夫の口座から納付

マリ:同い年の友人で専業主婦なんですが、iDeCoに加入している人がいます。友人の場合はどうなりますか?

大江:ご友人は現在国民年金の3号被保険者だと思いますが、60歳になると3号被保険者の資格がなくなります。そしてマリさんと同じで、国民年金の任意加入をされるのであれば、その間iDeCoに加入、つまり積み立てできることになります。※60歳前に、配偶者が2号被保険者でなくなった場合は、その時点で3号被保険者から1号被保険者になり国民年金保険料を納付する必要がある

マリ:自分で保険料を払う必要があるということですね。

 大江:そうです。ただし、iDeCoと違って国民年金保険料は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が支払うことができます。そして、支払った額を社会保険料控除として所得から差し引くことができます。ですから、ご本人には収入がなく、配偶者に収入があれば、配偶者に国民年金保険料を払ってもらって、その支払った金額について所得控除を受ける方が、世帯としては税の負担軽減になります。任意加入する際に、付加保険料納付とともに大いに検討してみていただきたい方法です。

マリ:よくわかりました。友人にも伝えます。ところで、今は覚えていても60歳になった時、すっかり忘れてしまって「60歳になったのであなたはiDeCoの資格喪失しましたよ」というような通知が届いてしまった後でも、任意加入やiDeCoの再加入の手続きはできますか?

大江:公的年金を繰り上げて早くから受け取る手続きやiDeCoを受け取る手続きをしていなければ、60歳になった後、間が空いても手続きはできます。ただし、65歳未満の任意加入は国民年金の納付期間が40年に達するまでしかできませんから、国民年金を納めていなかった期間が5年以上ある方は速やかに手続しないと納付できる期間が短くなってしまいます。60歳時点での国民年金保険料納付期間が420月に満たない方は、特にすみやかに任意加入手続きをされることをお勧めします。

マリ:厚生年金のないフリーランスにとっては、国民年金をできるだけ手厚くもらいたいですし、iDeCoや小規模企業共済もできるだけ有効活用して未来の自分に仕送りしておこうと思っています。