遺族厚生年金の加算給付である「中高齢寡婦加算」とは

今回は3種類の公的年金のうち遺族年金、後述では遺族厚生年金の加算給付の1つである「中高齢寡婦加算」をピックアップして、解説していきます。

遺族年金の全体像を把握! 遺族年金も2階建て

先述の通り、遺族年金は家計を支える人が亡くなった時、一定の要件を満たした遺族へ支給される年金です。遺族年金も冒頭でお伝えした「2階建て」の考え方をします。

1階・遺族基礎年金:子※1のある配偶者と、子※1に遺族基礎年金が支給されます。
※1 遺族基礎年金における「子」とは、18歳の年度末までの子(20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子)。

2階・遺族厚生年金:亡くなった人が会社員・公務員などであった場合、遺族厚生年金が最も優先順位の高い人に支給されます。優先順位の1位は配偶者と子で、妻は受給に要件はありませんが、夫の場合は55歳以上という年齢制限があります。

中高齢寡婦加算とは

中高齢寡婦加算とは亡くなった夫が厚生年金保険の被保険者もしくは被保険者期間が20年以上ある場合などに支給される、遺族厚生年金の加算給付の1つです。

夫が亡くなった時に①40歳以上で、②子のない妻※2が受けられる遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金(国民年金)が受けられるようになるため、中高齢寡婦加算はなくなります。

※2 夫の死亡後40歳に達した当時、遺族基礎年金が支給されていた妻も含みます。