ジュニアNISAで新規に投資できるのは2023年末まで

ジュニアNISAは、新規に投資できるのは2023年末までとなります(年間上限額80万円なので、2020年、21年、22年、23年と利用する合、最大320万円まで投資可能)。

それに伴い、2024年1月1日以降は払い出し制限が解除されます。そのため、ジュニアNISAで保有する上場株式等・金銭については、源泉徴収をせずに払い出すことができるようになります。その場合、ジュニアNISAの口座を廃止して全額を払い出す形になります。

あるいは、2023年末までに投資した分はジュニアNISA口座で保有し続けることも可能です。ジュニアNISAを開設している子どもが、2024年1月1日から2028年1月1日の間に18歳(成人)*2となった場合にはその年の1月1日において新NISA口座が自動的に開設され、ジュニアNISA口座で保有する商品を新NISAに移管することもできます*3。ただし、成人になっても「つみたてNISA」には移管できません。
*2 2023年1月1日以降、18歳以上の人がNISA(一般/新、つみたて)を利用できるようになる
*3 2029年以降は新NISAの制度存続も含めて未定

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このように新NISAの制度の仕組みは複雑です。これから投資信託の積み立てを始めようという人は非課税期間が最長20年あり、2042年まで新規に積み立て投資ができ、仕組みもシンプルなつみたてNISAの活用を検討しましょう。

すでに一般NISAで投資信託の積み立てをしている人、長期で積み立て投資を続けたい人はこの機会に、一般NISAからつみたてNISAに変更するという選択肢もあるでしょう。その場合、一般NISAで運用している投資信託は非課税期間内にはそのまま非課税で運用し続けられます。そして、5年の非課税期間満了時には時価で課税口座に移管されます(金融機関によっては非課税期間終了前でも課税口座に移管可能です)。

個別株やETF(上場投資信託)、REIT(上場不動産投信)などは制度が存続する限り、ロールオーバーし続けるという選択肢もあります。ただ、非課税期間が5年であること、非課税期間満了時に課税口座へ移管または新NISAへのロールオーバーする際には取得価格が変わること(場合によっては課税口座を利用したときよりも課税上不利になることもある)など、複雑な制度を理解していることが大前提です。また、現時点では一般NISAで新規に投資できる期間は2028年までとなっています。その後の制度の延長等については決まっていないことも留意する必要があるでしょう。