令和2年度の税制改正では、NISA(少額投資非課税制度)の改正が決まりました。NISAには、つみたてNISA、一般NISA、そしてジュニアNISAの3つがあります。それぞれがどのように変わるのかを解説していきます。

つみたてNISAは投資できる期間が5年延長

つみたてNISAは一定の条件に合致した投資信託とETF(上場投資信託含む)を一定額ずつ積み立てていくと、最長20年にわたって解約したときの利益が非課税になる制度です。1年間に投資できるお金の上限は40万円です。

法改正により、投資できる期間が2037年から2042年に5年延長されます。仮に2020年からつみたてNISAを利用した場合、積み立ての上限額は「40万円×23年=920万円」となります。ただし、非課税で運用できる期間は最長20年のままなので、ある時点において非課税枠で運用できるのは最大「40万円×20年=800万円」となります。

一般NISAは2024年から2階建てに

次に一般NISAです。2023年に一般NISAの新規投資枠が終了するのに伴い、新NISAが創設され、2024年から2028年まで投資できるようになります(図1)。

図1.【改正後】一般NISA

新NISAは2階建てとなります(図2)。新NISAの特徴は、原則、1階部分を利用しないと、2階部分の投資ができないことです。

1階部分で購入できるのは、つみたてNISA対象商品のみ。金額は年間20万円までで、買い方は積み立てに限定されます。

図2.新NISAを利用する場合(原則)

2階部分は現行の一般NISAの対象商品である、上場株式(日本株式・外国株式)や株式投信、ETF、REIT(上場不動産投資信託)などを購入できます(レバレッジを効かせている投資信託、上場株式のうち整理銘柄・管理銘柄は対象外となります)。2階の投資枠は年間102万円まで。一括で購入しても、積み立てをしてもOKです。 

もっとも、1階の投資枠20万円をすべて埋める必要はなく、少額でも、対象商品の積み立て設定を行えば、2階部分で投資を行うことはできます。また、投資信託の積み立てを行う場合、1階と2階、それぞれに商品・積立額を設定することも可能です。

1階部分については、5年の非課税期間終了時に「つみたてNISA」にロールオーバーすることも可能になります。その場合、「簿価」でつみたてNISAに移管されます。例えば、1階を上限額である20万円分積み立て投資をしている場合、時価評価額がいくらになっていても、つみたてNISAに移管する際には20万円とみなされます。つみたてNISAの投資額の上限は40万円ですから、20万円を差し引いた残り20万円の枠内で積み立て投資ができます。2階部分については課税口座に時価で移管されます(新NISAの制度が将来的に存続していればそれ以外の選択肢もありえます)。