必要書類は郵送提出が基本
その他、必要な手続きについていくつか例を挙げておきます。
パートタイマーとして働いていたCさん(国民年金の第3号被保険者 iDeCo加入者)が厚生年金の被保険者になった場合も、iDeCoへの手続きを忘れずに行いましょう。
そのほか、DBのある企業にお勤めでiDeCo加入者の方が、役員昇格等でDBの加入者ではなくなる場合もiDeCoの受付金融機関に「加入者登録情報変更届」の提出が必要となります。
各種変更届は基本的に郵送提出となります。一例を挙げると野村のiDeCoの場合、必要なフォーマットがWEB上に掲載されているので、印刷して必要事項を記載し、郵送提出となります。
3月から4月にかけては、離転職される方が多い時期です。iDeCoの浸透とともに、従来、意識されてきた健康保険や国民年金の手続きとともにiDeCoの手続きも忘れずに行うことが必要です。