暦年贈与から見ていこう。そもそも贈与には毎年(1月1日~12月31日まで)110万円の非課税枠が設けられている。この枠内で毎年贈与することで少しずつ相続財産を減らす。これが暦年贈与だ。

ただし、2024年1月の税制改正により相続前に行われた贈与については7年前にさかのぼり相続財産に組み入れて相続税の計算が行われるように変更された点には注意してほしい。

次に相続時精算課税制度である。60歳以上の父母。祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する際に使える制度で、最大2500万円まで贈与ができる。

2500万円を超えた分に関しては一律で20%の贈与税が課せられるものの、2500万円以下であれば、贈与時には税が課せられないというメリットがある。

ただし、制度を活用した財産は、贈与した人が亡くなり、相続が発生すると相続財産に組み入れられ、相続税の計算が行われる点には留意が必要だ(すでに支払った贈与税分は相続税からは控除される)。

なお、もともと暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらか一方しか利用できなかった。しかし、2024年1月の税制改正により変化した。相続時精算課税制度を選択していても、110万円の基礎控除枠も活用できるようになったのである。つまり、より相続時精算課税制度の利便性が向上した形だ。

また、制度をうまく活用すれば単に相続財産を減らすだけでなく、子や孫に資産を譲っておき、早くから資産運用などに活用してもらうことも可能だ。時間を味方につけることで、将来の資産形成を助けるというメリットも期待できるだろう。

制度を知り、賢く活用することで、「思った以上に相続財産がかかってしまった」といった後悔なく、財産を引き継げるようにしてほしい。