生前贈与は、相続税対策の一つとして取り上げられることも多い。それはなぜか、そもそも相続税には3000万円に加え被相続人1人当たり600万円の基礎控除枠がある。

ほかにも場合によって、諸控除があるが、原則はこの基礎控除枠内であれば、相続税はかからない。この非課税枠を超えた法定相続財産に対して10%から最大で55%の相続税が掛けられる。つまり、生前に何らかの形で相続財産を減らすことが、相続税対策にもつながるのである。

生前贈与は読んで字のごとく、生きている間に財産を誰かに贈与することを指す。贈与した分、相続財産が減らせるので、相続税軽減につながる可能性があるというわけだ。

もちろん、ただ贈与しただけでは贈与の相手となる受贈者に贈与税が課せられてしまう恐れがある。相続税対策として活用するには、何点か注意が必要だ。

まず、生前贈与は大きく二つに分けられる。一つは暦年贈与、もう一つが相続時精算課税制度だ。