3号から1号への切替手続きは忘れずに

この3号から1号への切替の手続きは忘れずに行っておきたいところです。そして、各月の国民年金保険料の納付期限は各月の翌月末、最大でも納付の時効は2年ですので、2年を過ぎると納付できません※5

※5 免除を受けた場合は10年以内(ただし、65歳前まで)に追納が可能。

切替の手続きをせず、放置してしまうと、払わなければならない保険料を後から払うことができなくなります。また、65歳になると、国民年金への任意加入ももはやできなくなり、その未納分の年金額が少なくなってしまうことに繋がります。

第3号被保険者だった人が第1号被保険者や任意加入被保険者となって、せっかく国民年金保険料を納付するのであれば、プラス400円(月額)で付加保険料の納付も検討してはいかがでしょうか。老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受給することもでき、付加保険料の納付1月につき、年額200円の付加年金が受給できることになります。

あるいは、いっそのこと扶養の範囲を超えて働いて自ら健康保険・厚生年金の被保険者となる方法もあるでしょう。昨今、ニュースで「130万円の壁」が見直される可能性があると耳にした方も多いでしょう。将来のために健康保険と年金のことを合わせて考えておきたいですね。