障害給付金
政令で定める程度の障害の状態となった場合、「障害認定日」から75歳の誕生日の2日前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。「障害認定日」とは、病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。

「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態を指します。
・障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
・身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
・療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
・精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者

障害給付金はDC掛金を拠出しながら受給ができるということですか?

加入者の年齢であれば、掛金を拠出しながら受給も可能です。なお、障害給付金は非課税のため、確定申告等の税の手続きは不要です。

 

DC資産は60歳以降の「老齢給付金」が基本ですが、「まさか」の場合も受け取りが可能な場合があります。「そういえば、あったな」と記憶しておき、いざという時はご利用の金融機関等にご確認いただくとよいでしょう。