死亡一時金
加入者等が死亡された場合、ご遺族が一時金を受け取ります。DCでは遺族の範囲が明確に定められているのが特徴的です。
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
③その他親族
加入者等は生前に①②の範囲から受取人指定をすることが可能です。その場合は、指定された受取人が最上位となります。
受取人指定をされている人はごく少数のため、一般的には、配偶者がもっとも上位にきます。配偶者がいない場合は、②の範囲で死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者となります。そうした人がいない場合は、③で死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者となります。
配偶者も生計維持関係者もいない場合は、②が受取人となりますが、同順位者が2人以上いる場合(例:子が2人)は、死亡一時金はその人数によって等分して支給されます(実務上は、代表者に一括して支給)。
DC加入者で家族・親族がいない従業員が亡くなった場合はどうなりますか?
ご本人がお亡くなりになってから5年間裁定請求が行われない場合、死亡一時金を受け取るご遺族がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされます(確定拠出年金の死亡一時金としての受け取りはできなくなります)。
実際には、請求できる人がいないので、75歳まで資産が管理された後に、資産が供託されることが一般的です。
受取人指定はどのように行いますか?
企業型DCの場合は、事業主を通して手続き書類を提出します。iDeCoの場合は、金融機関に必要書類を請求して手続きを行いましょう。
死亡一時金は課税されますか?
死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続税の対象となります。相続税法上はみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
※上記期間以外は、適用される税法が異なりますので、詳しくは所轄税務署にご照会ください。