遺族年金は家計を支える人が亡くなった時、一定の要件を満たした遺族へ支給される年金です。遺族年金においても、「基礎」と「厚生」の2階建て構造になっています※1

※1 年金制度の全体観については第1回『受給できるのは女性だけ!? 遺族厚生年金「中高齢寡婦加算」とは』をご参照ください。

遺族基礎年金は子または子のある配偶者が受給資格者とされ、限定されています。そして子の要件は「18歳の年度末までの子(または20歳未満で障害1、2級の子)」とされており、つまりは「子を養育するためのセーフティネット」であると言えます。

遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人(一定の要件あり)が亡くなった場合、死亡した人によって生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。遺族基礎年金よりも対象範囲は広がるものの、優先順位や条件等があります。

ざっくりと言えば、配偶者と子が優先度が高く、続いて父母、孫、祖父母の順に続きます。なお先述の通り、遺族年金も「2階建て」なので、遺族基礎年金を受給できる遺族は併せて遺族厚生年金も受給できます。

なお、どの遺族であっても、「死亡した人によって生計を維持されていた」が重要なポイントで、それは「死亡した人と生計を同一していた人で、原則として、年収が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること」と定義されています。

1.妻
遺族基礎年金と違い、子の有無は要件にありません。また年齢も問いませんが、30歳未満の子のない妻は、5年間のみの有期年金となります。
2.子
18歳の年度末までの子(または20歳未満で障害1、2級の子)。
3.夫
被保険者死亡当時に55歳以上である人に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前から遺族厚生年金を受給できます。
4.父母
被保険者死亡当時に55歳以上である人に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。
5.孫
18歳の年度末までの子(または20歳未満で障害1、2級の子)。
6.祖父母
死亡当時に55歳以上である人に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。

ここで優先順位3の夫は、妻と異なり、厳しい年齢制限があるのは少しモヤモヤが残りますよね……。実は当シリーズ第1回に遺族厚生年金のもう1つのモヤモヤ「中高齢寡婦加算」についても解説しています。