国民年金以上に負担感のある、国民健康保険料

フリーランスが加入する国民健康保険(市区町村国保)の保険料は各自治体が運営しているため、保険料の計算方法は市区町村ごとに異なります。前年度の所得に対してかかる「所得割」と、所得にかかわらず世帯あたりの加入者の人数に応じてかかる「均等割」を採用している市区町村が多いようです。国民健康保険では、扶養家族を含む世帯人数分の保険料がかかります。

一方、会社員の方が加入する健康保険(被用者保険)は、収入(標準報酬月額)に一定の税率をかけて計算することが一般的です。ただし被用者保険の保険料も厚生年金と同様、勤務先の会社と折半します。また国民健康保険と異なり、扶養家族の保険料は支払う必要はありません。

このような理由から扶養家族の多い方がフリーランスになる場合、会社員時代と同程度の収入でも保険料が高くなる可能性があります。

保険料を抑えたい場合は「任意継続」という方法も

フリーランスになることで国民健康保険料の負担が大きくなりそうな場合は、勤務先の健康保険の任意継続を検討してみましょう。任意継続とは、退職後も勤務先の健康保険に最長2年間加入し続けることができる制度です。任意継続の保険料は退職時の収入(標準報酬月額)をもとに計算されますが、全額自己負担となります。

任意継続では扶養家族の保険料を支払う必要がないため、扶養している人数が多い場合は国民健康保険より保険料が安くなることがあります。また、任意継続の保険料は上限額が設けられていることが一般的なので、退職時の収入が高い場合も保険料が抑えられる可能性があります。

退職時の収入や扶養家族の人数などによって、国民健康保険と任意継続のどちらがお得かは異なります。保険料を比較したい場合はお住まいの自治体や加入している健康保険に確認して、それぞれの保険料がどのくらいになるか比較してみるとよいでしょう。

まとめ

フリーランスとして独立する際に大きく違いが出るのが今回ご紹介した年金と健康保険(公的医療保険)です。

フリーランスになると会社員時代は自動的に引き落とされていた保険料は自ら納める必要があり、受けられる保障も少なくなります。さらに会社員時代と同じような保障を求める場合は、民間の保険などを利用する必要があるため、その分の費用負担も増えてしまうでしょう。

フリーランスとして独立を考えている方は、このような面も踏まえて会社員として働き続けることと、比較・検討することをおすすめします。