フリーランスの「国民健康保険」は、会社員の健康保険より保障が薄い
加入できる公的医療保険の種類や内容も、フリーランスと会社員では大きく異なります。
日本の公的医療保険は全国民が何らかの保険に加入する「国民皆保険制度」です。公的医療保険とは、国民がケガや病気で治療や療養が必要になった場合に、医療費の一部が軽減される制度です。70歳未満のフリーランスや会社員の方なら医療費の自己負担割合は3割となります。
加入できる公的医療保険は年齢や職業・勤務先によって異なります。会社員なら勤務先が加入している健康保険組合や協会けんぽ、フリーランスであれば国民健康保険に加入することになります。
公的医療保険の種類と対象者
フリーランスにはない「傷病手当金」
会社員が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金が支給されるのは被用者保険のみで、フリーランスの方が加入する国民健康保険にはない制度です。
そのため、フリーランスは働けなくなった時のために貯蓄や、所得補償保険・就業不能保険などで万が一に備えておく必要があります。
フリーランスには産休・育休中の手当てもない…
会社員の方が出産で仕事を休み、勤務先から給与が支払われない場合、加入している健康保険から出産手当金が。さらには、雇用保険から育児休業給付金も支給されます。この2つの制度によって、出産前の給与の3分の2程度(育児休業開始から180日を超える場合は50%程度)が支給されるため、産休・育休中も一定の収入を得ることができます。
一方、フリーランスの方が出産・育児で休業する場合、もらえるのは国民健康保険から支給される出産育児一時金の42万円のみ。出産手当金や育児休業給付金のような制度はありません。出産前の収入次第では会社員と大きく差が出るポイントなので、この点も十分に注意しましょう。