iDeCoを使うとふるさと納税の枠の“上限”が下がる理由

参加者
なるほど。ふるさと納税はこんな「特例」が設けられているほど、特別に優遇されていることが分かりました。でも、この図をよく見ると、住民税の特例分にも限度額があるようですね。

講師
よく気付きましたね。そうです、この※書きの注釈部分ですね。実際は、所得税分と住民税の基本分にも上限があるのですが、一般的に「ふるさと納税の控除上限額」は住民税の特例分を基準として計算されます。
この計算式を見ると、「住民税の課税所得×10%」という部分がありますよね。iDeCoの掛金は、全額が「所得控除」の対象になるので、1つ目の図で言う(2)の行にある課税所得が減ります。つまり、iDeCoをやると、課税所得を基に計算される「ふるさと納税の控除上限額」も下がるのです。

参加者
よく分かりましたけど、少し残念です……。ふるさと納税の枠が減るのは、ちょっと嫌ですね。

講師
せっかくiDeCoを考えはじめたわけですから、ふるさと納税の控除上限額がどれくらい下がるのか、確認してから決めてもいいんじゃないですか? ネットのふるさと納税サイトなら、たいていどこでも「控除上限額シミュレーション」が用意されていますので、ご自身の年収や家族構成、iDeCoの積立金額を入力して確かめてみてください。
参考までに、世帯年収500万円(税引き前)を前提に、独身や共働きのケースのほか、iDeCo加入者が最も多い「企業年金のない会社員(掛金上限27.6万円/年)」と、次に多い公務員(同14.4万円/年)のケースで試算してみました。

参加者
やっぱり、iDeCoの積立金額が多いほど、ふるさと納税の控除上限額が下がるんですね。わが家は夫婦二人暮らしなので、iDeCoで年間27.6万円積み立てていると、ふるさと納税の枠は7000円くらい減るってことですね。

講師
そうですね。ただ、2019年6月以降、寄付額に対するふるさと納税の返礼品の割合は3割以下になっています。単純計算すると、ふるさと納税の控除上限額が7000円減ると、約2000円分の返礼品がもらえなくなることになります。
「影響度」がこの程度だったら、iDeCoはどうしますか?

参加者
そうか! 実質的な「利益」で見れば、影響が出るといってもたかだか2000円ほどですか。それくらいなら、iDeCoを始めたいと思います。でも、試算をよく見ると、妻と別れて独身になれば、iDeCoを始めたとしてもふるさと納税がもっと使えるんですね……。

講師
いやいや、別れるより、まずは共働きの検討が先じゃないかと……(呆)。

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最後はご夫婦の微妙な関係の話になりましたが、iDeCoとふるさと納税の関係も微妙です。先ほどご説明の通り、iDeCoをやると掛金が全額所得控除の対象になり課税所得が減るので、住民税の課税所得に基づいて計算されるふるさと納税の控除上限額も下がることになります。それだけを考えると、なんとなくiDeCoをはじめるのに躊躇してしまう気持ちも分かります。でも、特に返礼品の「3割ルール」を元に考えると、その影響度合いは意外と小さかったのではないでしょうか。大切なのは、ご自身のケースで実質的な「損」の規模感を確認してみること。今回のコラムが、皆さまの前向きな一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。