103万円の壁、130万円の壁―正しく理解して、働き方を考えよう

佐野さんの第一希望としては、ご主人が会社にお勤めの間は、ご主人の扶養範囲内で働く、ということでした。ここで、ご主人の所得が問題になりますが、佐野さんの場合は900万円以下なので大丈夫です。そこで、まずは何の扶養範囲内なのか、誰がメリットを受けるのかを明確にすることが大切です。では目的別に2つに分けてみました。

ご主人の税金を増やしたくない

よく言われるのが103万円以内で働けば所得税がかからない、という103万円の壁というものです。ただし、個人事業主である佐野さんの場合は当てはまりません。なぜなら、103万円の壁の103万円の計算が、所得税の計算上誰でも引くことができる基礎控除額48万円と、パートやアルバイト等でお給料としてもらっている人が受けられる給与所得控除55万円の合計額となっているからです。すなわち、個人事業主である佐野さんは給与所得ではありませんので、ご主人の所得税の扶養範囲内でいるためには、所得(収入から支出を引いた金額)が48万円以下であることが必要です。

ご主人の社会保険(協会けんぽ)に加入していたい

これは、佐野さんの所得が130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養から抜けてしまいます。そうなると、ご自分で国民健康保険、国民年金保険料を納める必要が出てきます。その場合、180万円くらいまで所得を上げないと家計全体の収入としては減ってしまいます。

これをもとに、これからの働き方について考えてみましょう。佐野さんは、ご主人の定年後、お仕事を増やして、ご主人に代わって一家を支えていきたいということでした。佐野さんは、お仕事の量は調整ができるのでしょうか? 多くの場合、売上はすぐに上がるものではありません。佐野さんのお仕事の目的が「老後の生活の基盤にする」こともあるのであれば、老後の安定した生活を最優先に考え、ここは売上の調整をするのではなく、今は思いっきりお仕事をとっていかれるのがいいのではないでしょうか。その上で、できる限りの対策を取っていきましょう。