「一人社長でも加入義務があるんですか?」
佐々木さんは電話で予約を取り、指定された書類を持って年金事務所を訪れました。
「社員はいません」
「一人社長なんですが……」
そう説明すると、担当者は資料を確認しながら静かに話し始めます。
「法人の代表者として役員報酬を受け取っておられますので、厚生年金保険・健康保険への加入義務があります」
そして続けて言われた一言に耳を疑いました。
「2年分遡って、およそ400万円の保険料を納付していただくことになります」
「えっ……」
思わず声が漏れました。
「社員もいない会社ですよ?」
「一人社長でも加入義務があるんですか?」
担当者は淡々と説明します。
法人である以上、代表取締役が役員報酬を受けて会社の業務に従事している場合は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、社員がいるかどうかは関係ありません。
●佐々木さんは、この後さらに大きな決断を迫られることになります。後編【年金事務所で告げられた「400万円払ってください」…税理士の忠告を聞き流した社長に降りかかった“思い込みのツケ”】で詳しくご紹介します。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。