<前編のあらすじ>
46歳の藤代美知子さん(仮名)は、80歳の母と48歳で無職・ひきこもりの兄の生活に危機感を抱いていました。そんな中、同居する父親の認知症が進行。家での介護が限界を迎え、兄が父親を激しく威嚇する事態に発展します。
家庭崩壊の危機を前に、美知子さんはケアマネジャーに相談し、父親の施設入所の手配に奔走。当面の危機は回避したものの、今度は「親亡き後」の兄の生活破綻という、さらなる不安が美知子さんの頭をよぎります。
●前編:【「大声で騒ぎながら親を威嚇」48歳ひきこもり兄の危険行動で家庭崩壊…46歳妹が見つけた家族の「緊急避難先」】
発達障害なら障害基礎年金がもらえる可能性も
藤代美知子さんの兄は幼少期から周囲を困らせるような言動があり、勉強が極端に苦手。人間関係も希薄で、アルバイト先の職場でもうまく立ち回ることもできませんでした。
そのような状況を鑑みると、兄には発達障害がある可能性が考えられました。
兄は現在48歳であり、国民年金に加入しているそうです。美知子さんによると、兄は今まで精神科や心療内科を受診したことはないとのこと。つまり、これから初めて病院を受診することになります。
初めて病院を受診した日(初診日といいます)に国民年金に加入していた場合、障害基礎年金を請求することになります。
兄の国民年金保険料は、両親が年金生活に入った15年ほど前から全額免除を利用してきたとのこと。よって、兄の国民年金は直近で未納が多すぎるといったことはないので、障害基礎年金を請求する権利は発生します。
障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)は、初診日から1年6カ月が経過した日以降に請求できます。つまり、兄がこれから病院を受診したとしても、すぐに障害基礎年金が請求できるわけではありません。
