<前編のあらすじ>
正明さん(72歳)と、妻の美佳子さん(68歳)は息子の大輔さん(38歳)と同居していました。
大輔さんは両親2人を旅行に連れて行くなど、親孝行で自慢の息子でした。ただ、2年ほど前から体調を崩し、あれよあれよという間に余命宣告を受け、亡くなってしまいました。
正明さんと、妻の美佳子さんは悲しみにくれましたが、いろいろな手続きを進めます。
その中で、遺族年金をもらえるかもしれないと聞き、年金事務所に行ってみたところ、意外な答えが……。
●前編:「息子が先に逝くなんて……」1人息子を亡くした年金暮らし夫婦に息子が遺してくれた「大事なプレゼントの中身」
父母も遺族年金をもらえる
大輔さんが亡くなり、遺族年金のうちの遺族厚生年金が対象となると言われた正明さんと美佳子さん。遺族厚生年金の対象遺族には、亡くなった人の父母も含まれています。死亡当時55歳以上で、亡くなった人に生計を維持されていた父母であることが条件となります(※実際の年金の支給は60歳以降)。
正明さん、美佳子さんともに55歳は既に過ぎているうえ、年収850万円未満で、大輔さんと同居していたため、亡くなった人に生計維持されていた父母にあたります。
その遺族厚生年金は、亡くなった人の厚生年金加入記録を基礎に計算されます。亡くなった人が受給していた、あるいは受給予定だった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額で計算されることになっています。
もっとも、在職中に亡くなった場合などで、亡くなった人の厚生年金加入期間が300月に足りない場合は、300月とみなして多く計算されることになります。
遺族が2人以上いる場合、1人あたりの遺族厚生年金の額は遺族の数で割った額となります。
ただし、遺族が65歳以上の場合、遺族自身の老齢厚生年金相当額を差し引いた額が、実際の支給額となります。
