老齢厚生年金の額が多い場合もらえないこともある
在職中だった大輔さんが亡くなったことで支給される遺族厚生年金の額は、受給予定だった老齢厚生年金の4分の3相当額を300月みなしで計算した結果、50万円となりました。これを遺族(正明さん・美佳子さん)の数・2で割ると25万円ずつとなります。
正明さんと美佳子さんの遺族厚生年金の額は、この25万円からそれぞれの老齢厚生年金を差し引いた額になります。
ただ、正明さんの老齢厚生年金は150万円で、遺族厚生年金の25万円よりも圧倒的に多い額となります。そのため、正明さんへの遺族厚生年金は出ないことになります。
そのため、正明さんは今までと同じように、老齢基礎年金80万円と老齢厚生年金150万円、合計230万円で受給し続けることになります。
一方、美佳子さんの老齢厚生年金は10万円でしたので、25万円から10万円を差し引くと15万円となり、美佳子さんは遺族厚生年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金(振替加算込み)85万円、老齢厚生年金10万円、差額支給の遺族厚生年金15万円の合計110万円を今後受給することになります。
「息子が遺してくれた年金」
2人は年金事務所で手続きを済ませたので、今後、美佳子さんは遺族厚生年金を受給できることになりました。
「息子が遺してくれた年金、大事に使おう」と美佳子さんは思いました。
遺族厚生年金を父母が受給するケースは決して多くはありませんが、ゼロではありません。
子どもに先立たれるという辛い状況の中、死後の諸々の手続きを進めるのは精神的に負担ですが、遺族厚生年金がもらえるかどうかもしっかり確認しておきましょう。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
